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おぎもと内科クリニック

診療報酬に関する院内掲示

当院では下記加算について、必要に応じて算定を行います。

電子的診療情報連携体制整備加算

当院では、質の高い医療を提供するため、以下の体制を整備しています。
  • オンライン請求を行っています。
  • オンライン資格確認を行う体制を有しています。
  • 患者様の同意のもと、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報(受診歴・薬剤情報・特定健診情報等)を、診療を伴う診察室等で閲覧または活用できる体制を有しています。
  • 算定した診療報酬の区分・項目の名称およびその点数または金額を記載した詳細な明細書を無償で交付しています。
  • 電子処方箋を発行する体制を有しています。
  • マイナンバーカードの健康保険証の利用について利用体制を整えており、院内掲示を行っております。

これらの体制に基づき、厚生労働省の定める診療報酬算定要件に従い、
令和8年6月1日より「電子的診療情報連携体制整備加算2」を初診時は月に1回に限り9点、
再診時は月に1回に限り2点を算定します。

外来感染対策向上加算・発熱患者等対応加算

加算を算定するにあたり、当院では、院内感染防止対策として必要に応じて下記のような取り組みを行っています。
  • 感染管理者である院長が中心となり、職員全体で院内感染対策を推進します。
  • 院内感染対策の基本的考えやその関連知識の習得を目標に、年2回の研修会を実施します。
  • 感染症が疑われる場合はいち早く特定をし、迅速な対応がなされるよう、情報管理を適切に行います。
  • 標準感染予防対策を踏まえたマニュアルを作成し、職員全員がそれに沿って院内感染対策を推進していきます。
  • 感染対策に関して基幹病院と連携体制を構築し、定期的に必要な情報提供やアドバイスを受け、院内感染対策の向上に努めます。

一般名処方加算

2024年6月より、当院では後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方を行う場合があります。特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、一般処方名によって患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。
薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付した場合、当該処方箋の内容に応じ、次に掲げる点数を処方箋の交付1回につきそれぞれ所定点数に加算します。
 一般名処方加算1 10点
 一般名処方加算2  8点

生活習慣病管理料(�U)

2024年6月より、脂質異常症、高血圧症又は糖尿病を主病とする患者様に対し、当該患者様の同意を得て治療計画を策定し、当該治療計画に基づき、生活習慣に関する総合的な治療管理を行った場合に、月1回に限り333点を算定します。症状により28日以上の長期の投薬が可能です。
 >>詳しくはこちらをご覧下さい。